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  • 体験版のため、各項目から約款・特約集へのリンク遷移先は、全て目次となっております。 実際の補償マップでは、約款・特約集の該当ページへのリンクとなります。

[自動車保険]補償マップ

自動車保険の補償マップでは、ご契約いただいている内容に基づき、お客さまに適用される普通保険約款・特約を一覧にし、ご提供しております。
表示されている条項・特約名等をクリックしていただくと、「普通保険約款・特約集」の該当ページを表示いたしますのでご確認ください。

  • ※補償マップに表示されている条項・特約名等は、略称を使用しております。適用される条項・特約名は、以下の箇所に記載しております。
  • タフ・クルマの保険、タフシンプル・クルマの保険、タフビズ事業用自動車総合保険、PAYDの普通保険約款・特約集は、「普通保険約款・特約集」の4.保険証券の記載と適用される普通保険約款の条項・特約 に記載しております。
  • 上記以外の特約集は、各特約集の“保険証券の記載内容および適用される特約名”に記載しております。
  • ※ご契約の保険金額等、補償マップに表示されていない項目につきましては、「保険証券」または「保険契約変更手続き完了のお知らせ」をご確認ください。
  • ※商品・ご契約内容のお問合わせは、ご契約の代理店・扱者または弊社にお願いします。

お客さまのご契約

保険種類 タフ・クルマの保険
証券番号 9999999999
保険期間 平成22年10月1日から 平成23年10月1日まで

補償マップ

重要なご案内はこちら

  普通保険約款 特約
事故により相手の方を
死傷させた場合の補償
 
 
事故により相手の
ものを壊した場合の補償
 
 
事故によりご自身・
ご家族・乗車中の方が
死傷された場合の補償
 
 
事故により
ご契約のお車が壊れた
場合の補償
 
 
事故等に伴って支出
された費用の補償
 
 
運転される方の
範囲に関する特約
 
 
上記以外の
その他の特約等
 
 

下記「適用される条項・特約名」欄に記載の条項・特約については、ご契約条件(適用条件)によって、対象となる場合もございます。
お客さまのご契約条件をご確認いただき、条件が合致する場合は、適用される条項・特約をクリックしてください。
補償内容等の詳細については、適用される条項・特約をご参照ください。

ご契約条件(適用条件)適用される条項・特約名
証券の「事故によりご契約のお車が壊れた場合の補償」欄の「車両保険」に「○」および「保険金額」の記載がある場合 車両価額協定保険特約
証券の「その他の特約等」欄に「ファミリーバイク・自損傷害」の記載がある場合(ファミリーバイク特約第6条[この特約の補償内容−自損傷害]が適用になる場合に限ります。) 自損傷害特約
すべてのご契約 他車運転補償特約
ご契約のお車が廃車・譲渡・返還された後、その代替として新たに取得された入替自動車の用途・車種が同一(※)の場合 ※普通保険約款<別表3>「車両入替可能用途・車種区分表」により同一とみなす場合を含みます。 入替自動車に対する自動補償特則
証券の「運転者の年齢条件」欄に「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」の記載がある場合、または、「その他の条件」欄に「運転者本人・配偶者限定」「運転者本人限定」の記載がある場合 家族内新規運転者に対する自動補償特約
証券の「その他特約等」欄に「自動継続」の記載がない場合 継続契約の取扱いに関する特約
証券の「ご契約のお車」欄に記載の自動車がタンク車、ふん尿車等であり、かつ、「事故によりご契約のお車が壊れた場合の補償」欄の「車両保険」に「○」および「保険金額」の記載がある場合 特殊車両の車両保険の適用範囲に関する特約
ご契約者と弊社の間に、「リースカーの自動車保険に関する特約」が締結されており、かつ、ご契約のお車が「リースカーの自動車保険に関する特約」第1条に定める自動車に該当する場合 リースカーに関する特約
初回保険料を口座振替で払い込んでいただくことを条件にご契約され、ご契約条件の訂正時に、追加保険料を口座振替で払い込んでいただく場合 訂正時追加保険料の口座振替特約
一時払の保険料を口座振替で払い込んでいただいた後、ご契約条件の変更時に、弊社所定の連絡先に変更内容を直接ご連絡いただくことにより、追加保険料を口座振替で払い込んでいただく場合 追加保険料の口座振替に関する特約(一時払用)
ご契約条件の変更時に弊社所定の連絡先に変更内容を直接ご連絡いただくことにより、追加保険料を30日以内に払い込んでいただく場合(証券の「その他の特約等」欄に「通信販売に関する特約」の記載がある場合は適用されません。) 保険料の払込み猶予に関する特約(保険会社直接通知条件付)
ご契約条件の変更時に弊社所定の連絡先に変更内容を直接ご連絡いただく場合で、ご契約者または被保険者と弊社との間に、この特約に定める方法により承認請求等を行うことについて合意があるとき 契約内容変更の書面省略に関する特約

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重要なご案内

 

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